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2007年01月23日

債務者区分

債務者区分という言葉を聞いたことはありますか?

時々、新聞やテレビなどでも報道されますが、
債務者区分とは銀行が自己査定によりおこなった債務者(融資先)のランク付けのことです。


債務者をその財務内容や貸出金の返済状況等によって5つの段階に区分しています。
その5つの区分とは下記のとおりです。

① 正常先
② 要注意先 (内訳は「その他要注意先」と「要管理先」に区分されます)
③ 破綻懸念先
④ 実質破綻先
⑤ 破綻先

それぞれの債務者区分の定義や内容については、
今後詳しく説明していきますのでご安心くださいね。


きっとみなさんも①の正常先は「文字通り何となくいいのかな」くらいの感覚はあると思います。

まったくその通りで、債務者区分が「正常先」とランク付けされると、基本的には「銀行融資獲得」は可能です。

そう考えると、債務者区分が「要注意先」くらいならまだしも、「破綻懸念先」だとか「実質破綻先」、さらには「破綻先」などにランク付けされたらどうなるのかを考えただけでも「ぞっ」としますよね。

じつは、「要注意先」とランク付けされただけでも、通常は新規の銀行融資獲得が困難になります。

そして貸出金利も債務者区分が「正常先」の債務者に比べて高く設定されます。

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投稿者: 日時: 2007年01月23日 23:43 | | トラックバック (0)


2007年01月25日

正常先

◆正常先の定義

正常先とは、業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者をいいます。

銀行が自己査定を行なうに際しては、まず業況、財務内容、資金繰り、収益力等の債務者の定量面の検証と、貸出条件、債務の履行状況(延滞状況)等による回収可能性の検証から総合的に債務者区分を判断することになります。

◆正常先かどうかの判定

具体的には、

①売上高の推移(前期、前々期等との比較)

⇒ 大幅な減収の場合、改善の見込みがなければ正常先との判定は困難です。


②利益の状況(赤字ではないか、前期、前々期等との比較)

⇒ 大幅な減益でも赤字でなければ、正常先と判定される可能性は大きい。

この場合の赤字とは、経常利益あるいは当期利益のいずれかでも赤字の場合をいいます。


③長期借入金の償還財源(キャッシュフロー)は確保されているか

⇒ 償還財源 = 税引後当期利益 + 減価償却費  ≧  長期借入金の年間返済元金

たとえ黒字でも、償還財源が確保されていなければ、正常先との判定は困難です。
また逆に赤字でも、償還財源が確保されていれば正常先と判断される可能性はあります。

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投稿者: 日時: 2007年01月25日 23:31 | | トラックバック (0)


2007年01月29日

要注意先―履行状況要注意先

■履行状況要注意先

履行状況要注意先とは、読んで字のごとく、借入金の返済状況に問題がある先です。

すなわち元本の返済もしくは利息支払が延滞(3ヵ月未満)している等、履行状況に問題がある債務者のことです。

1ヵ月未満の延滞は正常先と判定される可能性が大きいですが、恒常的に1ヵ月延滞を繰り返しているようだと、当然要注意先と判定されます。

延滞先に関しては、延滞の月数だけでなく、その程度(頻繁に延滞発生する等)や財務内容により債務者区分されることになります。

投稿者: 日時: 2007年01月29日 08:31 | | トラックバック (0)


2007年01月30日

要注意先―貸出条件要注意先

■貸出条件要注意先

①当初返済期日に返済できずに、やむなく最終期日を延長した債務者、および返済負担軽減のため返済条件を緩和した債務者(条件変更先)

⇒ 手形貸付を期日に返済できず、証書貸付に切り替えたり、業況悪化のため毎月の返済額を軽減し、貸出期間を延長した場合が該当します。

ただ設備資金で当初の貸出期間を耐用年数より短い期間で借入し、その後、耐用年数の範囲内で貸出期限を延長した場合などは、条件緩和とはなりません。

具体的には耐用年数10年の設備を導入し、当初借入期間が7年だったものを、期間を3年延長して10年に条件変更した場合は、耐用年数の範囲内であるため条件変更とはみなされません。


②業況悪化のために、あるいは支援のために金利の減免・棚上げ、または元本の返済を猶予している債務者

⇒ ごく稀に優良取引先(債務者)などで、他行との金利競合のためにそれぞれの銀行が定めている「基準金利」を下回る水準まで、当初約定金利を引き下げるケースがあります。

この場合も「金利減免債権」とみなされます。


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投稿者: 日時: 2007年01月30日 08:22 | | トラックバック (0)


2007年02月07日

破綻懸念先

◆破綻懸念先の定義

破綻懸念先とは、現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者をいいます。


具体的には、現状、事業を継続しているが、実質債務超過の状態に陥っており、業況が著しく低調で貸出金が延滞状態にあるなど、元金および利息の最終の回収について重大な懸念があり、したがって損失の発生の可能性が高く、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる下記のような債務者をいいます。

①元本の返済もしくは利息の支払が3ヶ月以上6ヶ月未満の延滞先や条件変更先で、実質債務超過の期間が概ね2期以上の債務者

②金利減免、棚上げ先で、実質債務超過の債務者


「破綻懸念先」の内容を、上記のように「自己査定マニュアル」に記載していることが多いです。

しかし、これらの債務者については、業種の特性、事業の継続性、収益の見通し、償還能力、経営改善計画の妥当性等々、銀行の支援状況等を含めて総合的に勘案して債務者区分を判定しなければなりません。

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投稿者: 日時: 2007年02月07日 22:34 | | トラックバック (0)


2007年02月08日

実質破綻先

◆実質破綻先の定義

実質破綻先とは、法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者をいいます。

具体的には、事業を形式的に継続はしているものの、自主廃業により営業所を廃止しているなど、実質的に営業を行なっていないと認められる状態で、次のような場合が該当します。

①元本の返済または利息の支払6ヶ月以上延滞している。

②財務内容において多額の不良資産を内包する。

③債務者の返済能力に比して、明らかに過大な借入金が存在する。

④実質的に大幅な債務超過の状態に相当期間(目安としては3期以上)陥っていて、事業好転の見通しがない。

⑤天災、事故、経済情勢の急変等により、多大な損失を被り、事業再建の見通しがな
  い状況にある。

⑥すでに不良債権処理のため共同債権買取機構等の特別目的会社へ売却している。

⑦すでに銀行が競売申立をしている。

⑧すでに行方不明、失踪、自主廃業となっている。

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投稿者: 日時: 2007年02月08日 08:15 | | トラックバック (0)


2007年02月10日

破綻先

◆破綻先の定義

破綻先とは、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者をいいます。


具体的には、破産、清算、会社整理、会社更生、民事再生、手形交換所の取引停止処分等の事由により経営破綻に陥っている債務者をいいます。


また、会社更生法、民事再生法等により、更生計画等の認可決定が行なわれた債務者については、「破綻先」ではなく「破綻懸念先」として判断して差し支えないとされています。

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投稿者: 日時: 2007年02月10日 08:06 | | トラックバック (0)


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