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2007年01月24日セーフ・ハーバールール金融検査マニュアルでは、以下に記載するすべての要件を充たしている場合には、債務者区分をただちに「破綻懸念先」にするのではなく、ワンランク上の「要注意先」と判断しても差し支えないものとしています。(いわゆるセーフ・ハーバールールと言われ、もちろん自己査定マニュアルでも認められています)
ただし、経営改善計画等の計画期間が5年を超え、10年以内となっている場合で、経営改善計画の策定後、経営改善計画の進捗状況が概ね計画通り(売上高等および当期利益が事業計画に比して80%以上確保されていること)であり、今後も概ね計画通りに推移すると認められる場合を含みます。
ただし、計画終了後、債務者が銀行の支援を要請せず、自助努力により事業の継続性を確保することが可能な状態となる場合は、「要注意先」と判断して差し支えありません。
ただし、銀行が単独で支援を行うことが可能な場合又は複数の銀行が支援を行なうことが可能な場合は、銀行が経営改善計画等に基づく支援を行うことについて、正式な内部手続を得て合意されていることが文書その他により確認できることが必要です。
ただし、経営改善計画等の開始後、既に債権放棄、現金贈与などの資金提供を行い、今後はこれを行わないことが確実と認められる場合を除きます。
しかし、中小零細企業では経営改善計画書の作成ができないケースが多々あります。 投稿者: 日時: 2007年01月24日 00:04 | パーマリンク | トラックバック (0) |
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