破綻懸念先◆破綻懸念先の定義 破綻懸念先とは、現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者をいいます。
①元本の返済もしくは利息の支払が3ヶ月以上6ヶ月未満の延滞先や条件変更先で、実質債務超過の期間が概ね2期以上の債務者 ②金利減免、棚上げ先で、実質債務超過の債務者
しかし、これらの債務者については、業種の特性、事業の継続性、収益の見通し、償還能力、経営改善計画の妥当性等々、銀行の支援状況等を含めて総合的に勘案して債務者区分を判定しなければなりません。 実際に私が信用金庫に在職していた時も、中小零細企業においては経営改善計画が策定されていない場合が多く、財務状況も芳しくないのが一般的でした。 したがってこれらの中小零細企業の債務者区分に当たっては、企業の技術力、販売力、成長力、さらに企業の保証・担保の状況等を踏まえて判断する必要があります。 だから「破綻懸念先」の判定にあたっては、銀行が支援している債務者かどうかではなく、元金および利息の回収について懸念があるか、ないかで判断する必要があります。
ただ財務内容は2期以上の債務超過となっていたため、債務者区分は「その他要注意先」と判定しました。 これは「破綻懸念先」の債務者区分の定義が上記の「①元本の返済もしくは利息の支払が3ヶ月以上6ヶ月未満の延滞先や条件変更先で、実質債務超過の期間が概ね2期以上の債務者」となっていたために、そう判断したのですが、金融庁の金融検査では「その他要注意先」ではなく、「破綻懸念先」にランクダウンされました。 その理由が「延滞はしていないが、2期以上の債務超過であり、元金および利息の回収について懸念がある」という理由でした。 たしかにその企業の債務超過の額はかなり大きかったのですが、このようにまったく延滞をしていない(延滞をしたこともない)債務者でも、財務内容によっては「破綻懸念先」にする必要があるということです。 私もこの債務者の査定にあたっては、内心は「破綻懸念先にすべきではないか」との考えもあったのですが、当時は少しでも上位の債務者区分にしたいとの気持ちから「その他要注意先」にとどめた経緯があります。 それを金融検査官にズバッと切り捨てられてしまいました。 貸出金額がかなり高額だったために貸倒引当金の計上もかなり大きかった記憶があります。 よって破綻懸念先の判定にあたっては、「元金および利息の回収について懸念があるか、ないか」で判断する必要があるということです。 投稿者: 日時: 2007年02月07日 22:34 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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