要注意先―貸出条件要注意先

■貸出条件要注意先

①当初返済期日に返済できずに、やむなく最終期日を延長した債務者、および返済負担軽減のため返済条件を緩和した債務者(条件変更先)

⇒ 手形貸付を期日に返済できず、証書貸付に切り替えたり、業況悪化のため毎月の返済額を軽減し、貸出期間を延長した場合が該当します。

ただ設備資金で当初の貸出期間を耐用年数より短い期間で借入し、その後、耐用年数の範囲内で貸出期限を延長した場合などは、条件緩和とはなりません。

具体的には耐用年数10年の設備を導入し、当初借入期間が7年だったものを、期間を3年延長して10年に条件変更した場合は、耐用年数の範囲内であるため条件変更とはみなされません。


②業況悪化のために、あるいは支援のために金利の減免・棚上げ、または元本の返済を猶予している債務者

⇒ ごく稀に優良取引先(債務者)などで、他行との金利競合のためにそれぞれの銀行が定めている「基準金利」を下回る水準まで、当初約定金利を引き下げるケースがあります。

この場合も「金利減免債権」とみなされます。


③利益償還すべき設備資金などを合理的な理由もなく、最終期日に一括返済、もしくは最終回の返済額が多額(最終回しわ寄せ=テールヘビーといいます)の債務者

⇒ 最終期日に一括返済、もしくは最終回しわ寄せ分を全額返済できる合理的な理由があれば問題ありませんが、このようなケースの場合は貸出期限延長等による条件変更がなされる可能性が極めて高いため、貸出時点で条件緩和債権になります。


④設備資金の返済期間が耐用年数を越えている債務者

⇒ 設備資金の返済期間は耐用年数以内でなければなりません。
当初貸出時点から耐用年数を上回る場合は、貸出時点で条件緩和債権になります。


⑤資金使途から判断して、収益力や財務内容に問題があり、通常の返済期間を越えている債務者

⇒ 資金使途が運転資金の場合、一般的には返済期間はせいぜい5~7年以内ですが、これを当初から返済期間10年で借入した場合などは条件緩和債権にあたります。

ただ信用保証協会や公的な制度融資などで稀に運転資金でも返済期間が10年以内という種類の融資もありますが、これらについては当然条件緩和債権とはなりません。

投稿者: 日時: 2007年01月30日 08:22 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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