セーフ・ハーバールール金融検査マニュアルでは、以下に記載するすべての要件を充たしている場合には、債務者区分をただちに「破綻懸念先」にするのではなく、ワンランク上の「要注意先」と判断しても差し支えないものとしています。(いわゆるセーフ・ハーバールールと言われ、もちろん自己査定マニュアルでも認められています)
ただし、経営改善計画等の計画期間が5年を超え、10年以内となっている場合で、経営改善計画の策定後、経営改善計画の進捗状況が概ね計画通り(売上高等および当期利益が事業計画に比して80%以上確保されていること)であり、今後も概ね計画通りに推移すると認められる場合を含みます。
ただし、計画終了後、債務者が銀行の支援を要請せず、自助努力により事業の継続性を確保することが可能な状態となる場合は、「要注意先」と判断して差し支えありません。
ただし、銀行が単独で支援を行うことが可能な場合又は複数の銀行が支援を行なうことが可能な場合は、銀行が経営改善計画等に基づく支援を行うことについて、正式な内部手続を得て合意されていることが文書その他により確認できることが必要です。
ただし、経営改善計画等の開始後、既に債権放棄、現金贈与などの資金提供を行い、今後はこれを行わないことが確実と認められる場合を除きます。
しかし、中小零細企業では経営改善計画書の作成ができないケースが多々あります。 このため「金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)」では、次のような措置も踏まえて債務者区分を行うことが必要であるとしています。 ①今後の資産の売却予定 破綻懸念先の基準に該当する債務者について、銀行の支援を前提として要注意先と判定するためには、査定時に単に口頭での説明だけでなく、いわゆる疎明資料として「経営改善計画書」等の作成・整備が必要不可欠です。 銀行にとってはこうした経営改善支援の取り組みにより、債務者区分のランクアップを図り、貸倒引当金の金額を減らし、それが自己資本比率のアップにつながることになるわけです。 そうした意味からも、今後は銀行の経営改善支援への取り組みは積極化されます。 なお、銀行は経営改善計画書等の進捗状況や今後の見通しの検討にあたっては、業況や財務内容だけでなく、キャッシュフロー分析を非常に重視しています。 このため経営改善計画書等の作成にあたっては、経営内容を改善するための具体的な施策を立案するとともに、財務3表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)をきちんと整備することが大変重要です。 投稿者: 日時: 2007年01月24日 00:04 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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