2007年01月 アーカイブ

2007年01月22日

信用格付ってなに?

格付という言葉は聞いたことがありますよね。

世間一般で言われている格付は、いわゆる「企業格付」というものです。

新聞やテレビなどでは、たとえば「トヨタ自動車の格付は【AAA】だ」とか、「キャノンは【AA+】だ」などと言われているのが企業格付です。

この企業格付は「スタンダード・アンド・プアーズ」とか「格付投資情報センター」などの格付会社によって付けられたものです。

もちろん銀行にも企業格付は付けられていますし、数年前には信用金庫の企業格付も雑誌に掲載されました。

最近では、社会的な信用を得るために自ら格付を依頼する企業も増えています。

格付という言葉は、現代の企業経営を考えていくうえでは、もう無視することのできないキーワードとなっているのです。


それでは銀行の信用格付とはどういうものなのでしょう?


きっとあなたは、「あなたの会社にも格付は付いているのですよ」と言ったら驚くかもしれませんね。

じつは銀行では、基本的にすべての融資先に格付をしています。

基本的にというのは、一部の信用金庫や信用組合ではまだ信用格付を本格的に導入していないところもあるからです。

金融検査マニュアルでは「自己査定は信用格付に基づき債務者区分をする」としていますが、「国内基準適用金融機関(本支店が日本国内にしかない金融機関)では、信用格付を行なわずに債務者区分を行なっても差し支えないが、信用格付を導入することが望ましい」としています。

だから現在は信用格付を導入していない信金や信組にも、近い将来導入されることはまちがいありません。

銀行の信用格付とは、債務者の信用リスクの程度に応じた格付のことで、信用リスク管理には不可欠なものです。

「信用リスク」とは、信用供与先(融資先)の財務状況の悪化等により、銀行の資産(貸出金)の価値が減少あるいは消失し、銀行が損失を被るリスクのことです。

早い話が、融資先の財務内容が悪ければ、貸出金の一部(価値の減少)、あるいは全額(消失)を回収できなくなる可能性があるという、銀行のリスクのことです。


信用格付は、一般的には10~15ランク程度に区分され、自己査定の債務者区分との整合性もとれたものでなければなりません。

中小零細企業や個人事業主に対する信用格付は、定量分析(財務分析)と定性分析(非財務分析)の2面から行われますが、これは中小零細企業や個人事業主に対しての信用格付であり、大企業に対しては定性分析の項目はありません。

信用格付を正確に行うためには、融資担当者は債務者の実態を把握しなければならず、日常のデータ整備がとても重要となります。

これで銀行が、あなたの会社を格付していることがわかりましたか?

経営者の人柄や資質、そして経営意欲などのほかに、従業員のモチベーションも信用格付の評価対象になっているのです。

投稿者: 日時: 2007年01月22日 23:10 | | トラックバック (0)


2007年01月23日

自己査定マニュアル

金融庁は銀行の金融検査(2年に1回程度)に入ると、その銀行の資産査定をするわけですが、それとは別に銀行は通常、年に1~2度(四半期毎の銀行もある)はすべての融資先の貸出金(銀行にとっては資産)の自己評価(資産査定)をしています。

これはもうご存知ですよね。
この、銀行が自行の貸出金(資産)の自己評価をすることを「自己査定」といいます。

金融庁は金融検査時に、銀行の「自己査定」が適切・正確に実施されているかどうかを検査するわけです。

自己査定は、銀行が自らの責任で一つひとつの貸出債権を査定するわけですが、この査定のベースになるものが「金融検査マニュアル」に従ってそれぞれの銀行が作成した「自己査定マニュアル」なわけです。

したがって「自己査定マニュアル」は、内容的にはそれぞれの銀行で大きな差はありません。

何と言ってもベースになっているのは、「金融検査マニュアル」なのですから、大きな差異があっては逆に大変なことですよね。

銀行は「自己査定マニュアル」に基づいて、債務者をランクごとに分類し、適切な償却・引当をおこない正確な財務諸表を作成のうえ銀行の自己資本比率を確定させます。

すなわち、自己査定は銀行の正確な自己資本比率を算出するために行なわれているのです。

だから「信用リスク」が発生するような融資先に対しては、銀行は貸倒引当金を計上しなければならず、それは即、銀行の自己資本比率の低下を意味することになります。

そこで「信用リスク」が発生する可能性がある融資先には、銀行は基本的に新規の融資はしません。
それは当然のことですよね。

となると、やはり「自分の会社は自分で守る」ことが必要になります。
そういう点からも、銀行の「自己査定マニュアル」の内容を知ることは絶対に必要なことですね。

投稿者: 日時: 2007年01月23日 23:14 | | トラックバック (0)


債務者区分

債務者区分という言葉を聞いたことはありますか?

時々、新聞やテレビなどでも報道されますが、
債務者区分とは銀行が自己査定によりおこなった債務者(融資先)のランク付けのことです。


債務者をその財務内容や貸出金の返済状況等によって5つの段階に区分しています。
その5つの区分とは下記のとおりです。

① 正常先
② 要注意先 (内訳は「その他要注意先」と「要管理先」に区分されます)
③ 破綻懸念先
④ 実質破綻先
⑤ 破綻先

それぞれの債務者区分の定義や内容については、
今後詳しく説明していきますのでご安心くださいね。


きっとみなさんも①の正常先は「文字通り何となくいいのかな」くらいの感覚はあると思います。

まったくその通りで、債務者区分が「正常先」とランク付けされると、基本的には「銀行融資獲得」は可能です。

そう考えると、債務者区分が「要注意先」くらいならまだしも、「破綻懸念先」だとか「実質破綻先」、さらには「破綻先」などにランク付けされたらどうなるのかを考えただけでも「ぞっ」としますよね。

じつは、「要注意先」とランク付けされただけでも、通常は新規の銀行融資獲得が困難になります。

そして貸出金利も債務者区分が「正常先」の債務者に比べて高く設定されます。

また債務者区分が「破綻懸念先」とランク付けされると、「経営改善計画書」等を銀行に提出し、
改善計画の実現性が高く、さらに銀行が支援をすることができるとなった状況で、
はじめて銀行融資取引が「支援」という方向で継続されます。


支援を受けるという場合でも、決して新規の銀行融資が確実に可能となるわけでなく、
「経営改善計画書」の進捗状況や今後の見通しを判断し、融資の検討が行なわれます。

ということは、債務者区分が「実質破綻先」以下の債務者については、銀行は貸出金の回収を何よりも優先するということです。

だからこそ、あなたの会社の債務者区分が、どのランクに位置しているかを知ることはとても重要なことなのです。

しかし、残念ながら銀行は基本的には、債務者区分を融資先には教えてくれません。

それは、債務者区分は融資審査の重要項目のひとつであり、
さきほども書いたように、債務者区分がどの位置にランク付けされているかによって、
融資金利にまで影響してくるからです。


当サイトでは、自己査定マニュアルの内容を詳しく説明することにより、あなたの会社の債務者区分を、あなた自身で判定できるようになることも目的のひとつです。

あなたの会社の債務者区分が、どのランクに位置しているかを知ることこそ、「銀行融資獲得」の第一歩と言えます。

投稿者: 日時: 2007年01月23日 23:43 | | トラックバック (0)


2007年01月24日

セーフ・ハーバールール

金融検査マニュアルでは、以下に記載するすべての要件を充たしている場合には、債務者区分をただちに「破綻懸念先」にするのではなく、ワンランク上の「要注意先」と判断しても差し支えないものとしています。(いわゆるセーフ・ハーバールールと言われ、もちろん自己査定マニュアルでも認められています)


①経営改善計画等の計画期間が原則として5年以内であり、かつ、計画の実現可能性が高いこと。(業種等の実態に応じて判断する)

ただし、経営改善計画等の計画期間が5年を超え、10年以内となっている場合で、経営改善計画の策定後、経営改善計画の進捗状況が概ね計画通り(売上高等および当期利益が事業計画に比して80%以上確保されていること)であり、今後も概ね計画通りに推移すると認められる場合を含みます。


②計画期間終了後の債務者の債務者区分が正常先となる計画であること。

ただし、計画終了後、債務者が銀行の支援を要請せず、自助努力により事業の継続性を確保することが可能な状態となる場合は、「要注意先」と判断して差し支えありません。


③すべての取引銀行において、経営改善計画等に基づく支援を行うことについて、正式な内部手続を得て合意されていることが文書その他により確認できること。

ただし、銀行が単独で支援を行うことが可能な場合又は複数の銀行が支援を行なうことが可能な場合は、銀行が経営改善計画等に基づく支援を行うことについて、正式な内部手続を得て合意されていることが文書その他により確認できることが必要です。


④金融機関等の支援の内容が、金利減免、融資残高維持等にとどまり、債権放棄、現金贈与などの債務者に対する資金提供を伴うものではないこと。

ただし、経営改善計画等の開始後、既に債権放棄、現金贈与などの資金提供を行い、今後はこれを行わないことが確実と認められる場合を除きます。


以上が破綻懸念先のランクアップ要件ですが、セーフ・ハーバールールを適用して債務者区分を要注意先とするためには、経営改善計画が必要であることがおわかりいただけたと思います。

しかし、中小零細企業では経営改善計画書の作成ができないケースが多々あります。

このため「金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)」では、次のような措置も踏まえて債務者区分を行うことが必要であるとしています。

①今後の資産の売却予定
②役員報酬や諸経費の削減予定
③新商品等の開発計画や収支改善計画等
④債務者の実態に即して銀行が作成・分析した資料

破綻懸念先の基準に該当する債務者について、銀行の支援を前提として要注意先と判定するためには、査定時に単に口頭での説明だけでなく、いわゆる疎明資料として「経営改善計画書」等の作成・整備が必要不可欠です。

銀行にとってはこうした経営改善支援の取り組みにより、債務者区分のランクアップを図り、貸倒引当金の金額を減らし、それが自己資本比率のアップにつながることになるわけです。

そうした意味からも、今後は銀行の経営改善支援への取り組みは積極化されます。

なお、銀行は経営改善計画書等の進捗状況や今後の見通しの検討にあたっては、業況や財務内容だけでなく、キャッシュフロー分析を非常に重視しています。

このため経営改善計画書等の作成にあたっては、経営内容を改善するための具体的な施策を立案するとともに、財務3表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)をきちんと整備することが大変重要です。

投稿者: 日時: 2007年01月24日 00:04 | | トラックバック (0)


2007年01月25日

自己査定の目的と基準日

自己査定は、銀行が信用リスクを管理する手段であるとともに、適切な償却・引当を行うための準備作業でもあります。

いいかえれば、資産(貸出金等)の不良化により、銀行がどの程度の危険にさらされているかを判定するものであり、結果として正確な自己資本比率を算出するための大変重要な作業になります。

みなさんもご存知のように、銀行は自己資本比率に関しては非常に敏感です。

国際統一基準(海外にも支店等のある銀行)では自己資本比率8%、国内基準(国内にのみ支店等のある銀行)では自己資本比率4%を下回った場合には、行政当局から業務改善命令や業務停止命令といった厳しい措置を受けることになります。

いまでは国内基準の銀行でさえ、自己資本比率が8%未満では「合併」の対象となり得るとの危機感さえあります。

何度も言いますが、自己査定は銀行が自己責任の原則にもとづいて、自ら行なう資産査定です。

債務者ごとの個別の貸出金等を、回収危険度や価値の毀損状態を信用リスクの度合いに応じて、それぞれの「債務者区分」にランク分けをするものです。

債務者区分の判定は、銀行の利益や自己資本比率に直接影響するため、銀行にとっては経営という視点からも非常に大きな問題です。


しかしそれと同様に、債務者区分される企業にとっても、今後の銀行との融資取引や企業の信用力に及ぼす影響はとても大きく、その重要度を深く認識しなければなりません。


債務者区分のランクによっては、新規融資の実行はもちろん不可、場合によっては回収オンリーの取引にさえなりかねないのです。

したがって、このような観点からも銀行が融資先の経営改善に積極的に取り組むことは、融資先である企業の経営力を強化することになり、これは銀行にとっても自らの資産(貸出金等)改善という意味からも重要な経営課題となっていると言えます。

自己査定を実施する基準日は、銀行の場合は9月末日と3月末日の年2回、信用金庫や信用組合は3月末日の年1回となっているところが多いようです。

基本的には銀行の決算期末日です。

しかし、実務的には決算期末日での自己査定は困難です。(決算業務とも重なるため)

そこで、仮基準日を設けて自己査定を行っているのが一般的です。

この仮基準日は金融検査マニュアルにおいて、原則的として決算期末日の3ヶ月以内とされていますので、3月末日の自己査定については、12月末日を仮基準日として自己査定を実施します。

仮基準日から決算期末日までに、債務者区分を変更しなければならない事象(貸出金の条件変更や倒産等)が発生した場合には、後発事象として債務者区分や債権の分類区分・分類金額等の修正を行なわなければなりません。

時には決算期末日以降でも、決算が確定するまでの間に発生した重大な後発事象(倒産等)に関しては、会計監査人との協議により債務者区分や分類金額等を修正し、決算に反映させることもあります。

それだけ正確な自己資本比率の算出を銀行だけでなく、金融庁も求めているということです。

投稿者: 日時: 2007年01月25日 08:39 | | トラックバック (0)


正常先

◆正常先の定義

正常先とは、業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者をいいます。

銀行が自己査定を行なうに際しては、まず業況、財務内容、資金繰り、収益力等の債務者の定量面の検証と、貸出条件、債務の履行状況(延滞状況)等による回収可能性の検証から総合的に債務者区分を判断することになります。

◆正常先かどうかの判定

具体的には、

①売上高の推移(前期、前々期等との比較)

⇒ 大幅な減収の場合、改善の見込みがなければ正常先との判定は困難です。


②利益の状況(赤字ではないか、前期、前々期等との比較)

⇒ 大幅な減益でも赤字でなければ、正常先と判定される可能性は大きい。

この場合の赤字とは、経常利益あるいは当期利益のいずれかでも赤字の場合をいいます。


③長期借入金の償還財源(キャッシュフロー)は確保されているか

⇒ 償還財源 = 税引後当期利益 + 減価償却費  ≧  長期借入金の年間返済元金

たとえ黒字でも、償還財源が確保されていなければ、正常先との判定は困難です。
また逆に赤字でも、償還財源が確保されていれば正常先と判断される可能性はあります。

④繰越損失や債務超過ではないか

⇒ 繰越損失があったり、債務超過では正常先との判定は困難です。


⑤資産内容に問題はないか

⇒・不良在庫や回収不能の売掛金や受取手形があれば正常先との判定は困難です。
 ・棚卸資産は過大ではないか、過大であれば正常先との判定は困難です。
 ・仮払金、貸付金の内容に問題はないか、問題あるなら正常先との判定は困難です。
 ・有価証券や土地で含み損はないか、含み損があり、実質債務超過になるなら正常先との判定は困難です。


⑥減価償却費に償却不足はないか

⇒ 減価償却不足があるなら正常先との判定は困難です。


⑦貸出金の返済状況

⇒ 1ヶ月以上の延滞は、正常先との判定は困難です。

(1ヶ月未満は正常先と判定される可能性は大きいが、頻繁に延滞が発生している場合は正常先との判定は困難です)


⑧貸出金の資金使途

⇒ 旧債肩代わり資金、関係会社に対する支援資金等あれば、正常先との判定は困難です。


⑨貸出条件

⇒ 貸出金利の大幅な引き下げ(金利減免とみなされる)や長期借入金で最終回の返済額が合理的な理由なく多額(最終回しわ寄せ)の場合、正常先との判定は困難です。


⑩手形貸付で長期間にわたる書替(いわゆるコロガシ)はないか

⇒ 3回以上もしくは1年以上にわたる書替となっていれば、正常先との判定は困難です。

  ただし、正常な運転資金の範囲内であれば正常先と判定してかまわない場合もあり
  ます。


  ■正常な運転資金とは?

  正常な運転資金とは、金融検査マニュアルでは「正常な営業を行っていく上で恒常
  的に必要と認められる運転資金」と定義されています。

  ちょっとわかりにくいですよね。
  もう少し具体的に書きます。


  正常な運転資金=売上債権〔売掛金+受取手形(割引手形は除く)+棚卸資産(通
              常の在庫商品であっても不良在庫は除く)〕-仕入債務〔買掛金
              +支払手形(設備支手は除く)〕

  (注)複数の銀行が運転資金を融資している場合には、当該銀行の融資シェアを乗じ
     て算出します。


⑪貸出金の条件変更はないか

⇒ 条件変更していれば、正常先との判定は困難です。

以上が正常先かどうかを判定する場合の大まかな目安です。


正常先の定義はすでに書いた通りはっきりしています。

正常先とは、業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者」です。

この定義をそのまま純粋に債務者に適用したとき、果たしてどれくらいの債務者が「正常先」と判定されるのでしょう。

最近では資本金2,000万円以下の中小零細企業の70%以上は赤字であると言われています。


仮に黒字だとしても、正常先の定義に合致する、いわゆる「優良企業」の割合はどの程度あるのでしょう。

この正常先の定義をそのまま当てはめた場合には、おそらく債務者区分が「正常先」と判定される会社は、中小零細企業の場合、ほんの数パーセントしかないのではないでしょうか。


だから金融庁の金融検査では、この定義の解釈をめぐって、金融検査官とは結構激しく議論します。


何と言っても金融検査官は、よほどの優良企業でない限り、基本的には債務者区分をランクダウンさせようと考えていますから。
(何度も金融検査を受けましたが、金融検査のたびに、少なくとも私はそう感じました)


どうですか?

上記の①から⑪の項目に該当するような要件がなければ、債務者区分は正常先と判断してもかまわないと思われます。

投稿者: 日時: 2007年01月25日 23:31 | | トラックバック (0)


2007年01月28日

要注意先―財務内容要注意先

◆要注意先の定義

要注意先とは、今後の管理に注意を要する債務者をいいます。


具体的には、3つのパターンに分かれますが、まずは「財務内容要注意先」を説明します。


■財務内容要注意先

①不渡手形、融通手形および期日決済に懸念のある割引手形のある債務者

債務者の収益および財務内容を勘案のうえ、債務者が不渡手形等を負担(買戻し)する能力があると認められる債務者は正常先と判定されます。


②貸出金の資金使途に問題がある債務者

赤字・焦付債権等の補填資金、業況不良の会社に対する支援や旧債肩代わり資金等を資金使途とする貸出金があれば要注意先です。


③財務内容が実質債務超過、赤字、繰越損失等がある債務者

「創業赤字」と「一過性の赤字」の場合は正常先と判定される場合もあります。
なお赤字とは経常損失あるいは当期損失が発生している場合です。


④不良資産のある債務者

受取手形、売掛金に回収不能のものはないか、不良在庫・過剰在庫はないか、仮払金で損金処理すべきものや償却すべきものが計上されていないか、不良貸付金はないか(残高は減少しているか)、未収入金(未収金)や立替金の内容に問題はないか、時価が著しく低下している有価証券、土地、ゴルフ会員権などはないか。

これらに該当する資産があれば要注意先になる可能性は大きいです。


⑤業況が低調ないし不安定な債務者

前期に比べて売上高が大きく減少していないか。
業況の改善の見込みがなければ、要注意先となる可能性は大きいです。


以上が財務内容要注意先と判断される債務者です。


中小零細企業や個人事業主では、上記の5つのケースのいずれかに該当し、債務者区分が正常先と判定されないことが多いのが実態です。

投稿者: 日時: 2007年01月28日 13:38 | | トラックバック (0)


2007年01月29日

要注意先―履行状況要注意先

■履行状況要注意先

履行状況要注意先とは、読んで字のごとく、借入金の返済状況に問題がある先です。

すなわち元本の返済もしくは利息支払が延滞(3ヵ月未満)している等、履行状況に問題がある債務者のことです。

1ヵ月未満の延滞は正常先と判定される可能性が大きいですが、恒常的に1ヵ月延滞を繰り返しているようだと、当然要注意先と判定されます。

延滞先に関しては、延滞の月数だけでなく、その程度(頻繁に延滞発生する等)や財務内容により債務者区分されることになります。

投稿者: 日時: 2007年01月29日 08:31 | | トラックバック (0)


2007年01月30日

要注意先―貸出条件要注意先

■貸出条件要注意先

①当初返済期日に返済できずに、やむなく最終期日を延長した債務者、および返済負担軽減のため返済条件を緩和した債務者(条件変更先)

⇒ 手形貸付を期日に返済できず、証書貸付に切り替えたり、業況悪化のため毎月の返済額を軽減し、貸出期間を延長した場合が該当します。

ただ設備資金で当初の貸出期間を耐用年数より短い期間で借入し、その後、耐用年数の範囲内で貸出期限を延長した場合などは、条件緩和とはなりません。

具体的には耐用年数10年の設備を導入し、当初借入期間が7年だったものを、期間を3年延長して10年に条件変更した場合は、耐用年数の範囲内であるため条件変更とはみなされません。


②業況悪化のために、あるいは支援のために金利の減免・棚上げ、または元本の返済を猶予している債務者

⇒ ごく稀に優良取引先(債務者)などで、他行との金利競合のためにそれぞれの銀行が定めている「基準金利」を下回る水準まで、当初約定金利を引き下げるケースがあります。

この場合も「金利減免債権」とみなされます。


③利益償還すべき設備資金などを合理的な理由もなく、最終期日に一括返済、もしくは最終回の返済額が多額(最終回しわ寄せ=テールヘビーといいます)の債務者

⇒ 最終期日に一括返済、もしくは最終回しわ寄せ分を全額返済できる合理的な理由があれば問題ありませんが、このようなケースの場合は貸出期限延長等による条件変更がなされる可能性が極めて高いため、貸出時点で条件緩和債権になります。


④設備資金の返済期間が耐用年数を越えている債務者

⇒ 設備資金の返済期間は耐用年数以内でなければなりません。
当初貸出時点から耐用年数を上回る場合は、貸出時点で条件緩和債権になります。


⑤資金使途から判断して、収益力や財務内容に問題があり、通常の返済期間を越えている債務者

⇒ 資金使途が運転資金の場合、一般的には返済期間はせいぜい5~7年以内ですが、これを当初から返済期間10年で借入した場合などは条件緩和債権にあたります。

ただ信用保証協会や公的な制度融資などで稀に運転資金でも返済期間が10年以内という種類の融資もありますが、これらについては当然条件緩和債権とはなりません。

投稿者: 日時: 2007年01月30日 08:22 | | トラックバック (0)


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